【監理団体の業務の運営に関する規定】
第1 目的
- この規程は、外国人技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律並びにこれに基づく関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づき、にじ協同組合(以下「本事業所」という。)が行う団体監理型技能実習に関する監理事業の適正な運営を確保するため、本事業所における業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 求人
- 本事業所は、外国人技能実習制度に基づく団体監理型技能実習生の受入れに関する職業紹介について、団体監理型実習実施者等からの求人の申込みを受理する。ただし、当該申込みの内容が技能実習関係法令に違反する場合、又は賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比較して著しく不適当であると認められる場合、若しくは労働条件等の明示がなされない場合には、当該申込みを受理しないものとする。
- 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等又はその代理人が、所定の求人票により行うものとする。なお、来所による申込みのほか、書面又は電磁的方法による申込みを妨げない。
- 求人の申込みに当たっては、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件について、あらかじめ書面の交付又は電磁的方法により明示するものとする。
- 前項の明示について、やむを得ない事情がある場合には、当該事項を口頭その他の適切な方法により明示し、速やかに書面又は電磁的方法により補完するものとする。
- 求人受付に際しては、監理費(職業紹介に係る費用)を、別表に定める監理費表に基づき申し受けるものとする。
- 本事業所は、外国人技能実習制度に基づく団体監理型技能実習に関する職業紹介について、団体監理型技能実習生等からの求職の申込みを受理する。ただし、当該申込みの内容が技能実習関係法令に違反する場合には、これを受理しないものとする。
- 求職の申込みは、団体監理型技能実習生等又はその代理人(外国の送出機関を含む。)が、所定の求職票により行うものとする。なお、書面又は電磁的方法による申込みを妨げない。
第4 技能実習に関する職業紹介
- 本事業所は、団体監理型技能実習生等に対し、職業安定法第2条に定める職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望及び能力に応じた技能実習の機会を提供するよう、適切な職業紹介を行うものとする。
- 本事業所は、団体監理型実習実施者等に対し、その希望に適合する団体監理型技能実習生等の紹介に努めるものとする。
- 本事業所は、技能実習に関する職業紹介に当たり、団体監理型技能実習生等に対し、従事する業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件について、あらかじめ書面の交付又は電磁的方法により明示するものとする。
- 前項の明示について、やむを得ない事情がある場合には、当該事項を口頭その他の適切な方法により明示し、速やかに書面又は電磁的方法により補完するものとする。
- 本事業所は、団体監理型技能実習生等を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、必要に応じて紹介状の交付その他適切な方法により、面接等の機会を設けるものとする。
- 本事業所は、求人及び求職の申込みを受理した場合には、責任をもって技能実習に関する職業紹介業務を行うものとする。
- 本事業所は、労働争議に対して中立の立場を保持するため、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている間は、当該事業所に対する技能実習に関する職業紹介を行わないものとする。
- 技能実習の就業が決定した場合には、団体監理型実習実施者等から、別表に定める監理費表に基づき、監理費を申し受けるものとする。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
- 本事業所は、監理責任者の指揮の下、団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等について、技能実習関係法令に基づき、3か月に1回以上の頻度で監査を行うものとする。ただし、団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上、実地による監査が著しく困難な場合には、他の適切な方法により行うものとする。
- 本事業所は、第1号団体監理型技能実習に係る実習監理に当たり、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているかについて、実地による確認を行うものとする。ただし、実地による確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により確認を行うものとする。
- 本事業所は、技能実習を労働力の需給調整の手段と誤認されるおそれのある方法により、団体監理型技能実習生等の勧誘又は監理事業の紹介を行わないものとする。
- 本事業所は、第1号団体監理型技能実習生について、認定計画に従い入国後講習を実施し、当該講習期間中は、当該技能実習生を業務に従事させないものとする。
- 本事業所は、技能実習計画の作成に当たり、団体監理型実習実施者の事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設について、実地に確認し、又は実地による確認が困難な場合には他の適切な方法により確認し、技能実習関係法令に定める観点から必要な指導を行うものとする。
- 本事業所は、団体監理型実習実施者が、技能実習生の帰国費用(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を実費により負担するものとし、当該費用について、本事業所がやむを得ず一時的に立て替えた場合には、当該団体監理型実習実施者に対し、実費を請求するものとする。
- .本事業所は、団体監理型技能実習生との間で、認定計画と異なる内容の取決めを行わないものとする。
- 本事業所は、実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生に対し、助言、指導その他必要な措置を講じるものとする。
- 本事業所は、本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、一般の閲覧に供しやすい場所に、本規程を掲示するものとする。
- 技能実習の実施が困難となった場合には、本事業所は、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するときは、他の監理団体等との連絡調整その他必要な支援を行うものとする。
- 本事業所は、前各項のほか、技能実習関係法令に従い、監理事業を適正に実施するものとする。
第 6 監理責任者
- 本事業所は、技能実習関係法令に基づき、監理責任者を選任するものとする。
- 監理責任者は、次に掲げる事項について統括管理するものとする。
⑴ 団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。
⑵ 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関し、団体監理型実習実施者に対する指導及び助言並びに当該実習実施者との連絡調整に関すること。
⑶ 団体監理型技能実習生の保護に関すること。
⑷ 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
⑸ 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること。
⑹ 国及び地方公共団体の機関、外国人技能実習機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
第7 監理費の徴収
- 本事業所は、団体監理型実習実施者等に対し、あらかじめ監理費の用途及び算定方法を明示した上で、別表に定める監理費表を参照し、監理費を申し受けるものとする。
- 監理費(職業紹介に係る費用)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に、団体監理型技能実習生等と団体監理型実習実施者等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用として、別表に定める監理費表を参照し、申し受けるものとする。
- 監理費(講習に係る費用)は、入国前講習に要する費用については入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用については入国後講習の開始日以降に、別表に定める監理費表を参照し、団体監理型実習実施者等から申し受けるものとする。
- 監理費(監理及び指導に係る費用)は、団体監理型技能実習生が入国した日以降、一定期間ごとに、別表に定める監理費表を参照し、団体監理型実習実施者等から申し受けるものとする。
- 前各項に規定する監理費の額は、当該業務に要する**実費又はこれに相当する額(合理的な算定方法に基づく額)の範囲内とし、別表に定める監理費表は、監理費の算定方法及び内訳の例示を示すものとする。
- 前各項に定めるもののほか、技能実習の適正な実施又は技能実習生の保護のために、別表に記載のない費用が発生する場合には、本事業所は、あらかじめ当該費用の内容、算定方法及び見積額を団体監理型実習実施者等に提示し、その同意を得た上で、実費又はこれに相当する額(合理的な算定方法に基づく額)により請求するものとする。
第 8 その他
- 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情又は相談があった場合には、迅速かつ適切に対応するものとする。
- 雇用関係が成立した場合には、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等は、その旨を本事業所に報告するものとする。また、技能実習に関する職業紹介を行ったにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった場合においても、同様に報告するものとする。
- 本事業所は、団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等から知り得た個人情報について、別に定める個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱うものとする。
- 本事業所は、団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対し、求人及び求職の申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介その他の業務について、人権、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いを行わないものとする。
- 本事業所が取り扱う職種の範囲は、外国人技能実習制度に基づく団体監理型技能実習に係るものに限定する。
- 本規程に定めのない事項については、技能実習関係法令その他関係法令に基づき、適切に対応するものとする。
【個人情報適正管理規定】
第1条(個人情報取扱者の範囲及び責任者)
1 本事業所において個人情報を取り扱う職員の範囲は、監理事業に従事する職員とする。
2 本事業所は、個人情報の適正な管理を行うため、個人情報取扱責任者を置くものとし、当該責任者は監理責任者とする。
第2条(教育及び知識の維持)
監理責任者は、前条に定める個人情報を取り扱う職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育及び情報提供を年1回以上実施するものとする。また、監理責任者は、個人情報の適正な取扱いに関する知識の修得及び維持に努めるものとする。
第3条(個人情報の開示及び訂正)
1 本事業所は、個人情報に係る本人から当該個人情報の開示の請求があった場合には、当該請求に基づき、本人が有する資格、職業経験その他の客観的事実に基づく情報について、遅滞なく開示を行うものとする。
2 前項の開示に基づき、訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合において、当該請求が客観的事実に合致すると認められるときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
3 個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は、団体監理型技能実習生等への周知に努めるものとする。
第4条(苦情処理)
1 技能実習生等の個人情報の取扱いに関して、当該情報に係る本人から苦情の申出があった場合には、本事業所は誠意をもって、迅速かつ適切に対応するものとする。
2 前項の苦情処理に係る担当者は、監理責任者とする。