外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、 技術又は知識を開発途上地域へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを 目的として1993年に創設された制度です。一定期間(通常3年、最長5年)、企業が外国人を“技能実習生”として雇用し、実習を通じて高度な技能を持ち帰るものです。技能実習生は、入社前に約6ヶ月の講習(日本語等)を受けたのち、「技能実習1号」として入国。 その後約1ヶ月の入国後講習(日本語・生活・法規等)を受け、受入企業(実習準備)に入社、実習を通じて技能修得を行います。
1年目に試験に合格すると「技能実習2号」としてさらに2年間技能実習が行えます。2号終了後、試験に合格し、かつ優良な実習実施者(受入企業)認定されると、技能実習3号で2年間(合計5年間)の技能実習が行えます。
若くて、向上心のある青壮年が多く募集しています。企業の若年化などの良い刺激により、職場の活性化が見込まれます。
2年目以降は、次期生への母国語指導も可能となりますので、年数を重ねる毎に生産性の向上が期待できます。
帰国後も、実習生がパイプ役となり海外進出のきっかけにもなることもあります。
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